贈与契約書テンプレートword作成・ひな形無料ダウンロード

贈与契約書テンプレートwordで作成時の注意点

不動産贈与の契約書は署名までパソコン作成すると税務調査で否認されます

この記事の3つのポイント
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wordテンプレートで即座に作成可能

無料のwordテンプレートを活用すれば、現金・不動産それぞれの贈与契約書をすぐに作成できます。ただし署名は必ず手書きで記入し、不動産の場合は200円の印紙が必要です。

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印紙貼付漏れで本来の3倍の過怠税

不動産の贈与契約書に印紙を貼り忘れた場合、税務調査で発覚すると本来の印紙税額200円の3倍、つまり600円の過怠税が課されます。契約自体は無効にならないものの金銭的損失が発生します。

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登記申請時の必須書類として活用

贈与契約書は不動産の名義変更(所有権移転登記)時に登記原因証明情報として法務局に提出できます。そのため正確な地番・家屋番号の記載が求められます。

贈与契約書テンプレートword版の基本構成と記載事項

 

贈与契約書をword形式のテンプレートで作成する際、最も重要なのは「誰が・誰に・いつ・何を贈与するのか」という4つの要素を明確に記載することです。不動産業の実務では、クライアントから「すぐに使えるテンプレートが欲しい」という要望を受けることが多いですが、単にネット上にある雛形をそのまま渡すだけでは不十分です。

wordテンプレートには必ず以下の項目を盛り込む必要があります。まず契約書のタイトルとして「贈与契約書」と明記し、契約日を記載します。次に当事者の情報として贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の氏名・住所・生年月日を正確に記載します。特に不動産取引に慣れた業者であれば、住所は住民票記載のものと一致させることが基本ですね。

贈与財産の特定も重要です。現金であれば金額を明記するだけで済みますが、不動産の場合は登記事項証明書登記簿謄本)に記載されている通りの表示が必要になります。所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物の場合)を一字一句正確に転記しましょう。

住所とは異なります。

これは意外と見落とされやすい点ですね。

贈与の実行方法や時期についても明記します。「○年○月○日までに」といった具体的な期日を設定することで、後々の紛争を防ぐことができます。不動産の場合は名義変所有権移転登記)の時期や費用負担についても記載しておくと切です。登記費用は通常、受贈者が負担しますが、当事者間で取り決めがあれば明記しておきましょう。

契約書の最後には作成日付と当事者双方の署名・押印欄を設けます。ここで注意したいのは、wordで本文を作成しても署名だけは必ず手書きにすることです。パソコンで氏名まで入力して印刷したものは、本人の意思確認の証拠力が著しく低下します。税務調査で「本当に本人が同意したのか」と疑われる原因になりますので、この点は徹底してください。

実印を使用するのがベストです。

贈与契約書テンプレート作成で不動産業者が見落としがちな印紙税

不動産の贈与契約書を作成する際、多くの不動産業従事者が見落としているのが印紙税の取り扱いです。現金や株式の贈与契約書には収入印紙の貼付が不要ですが、不動産の贈与契約書には200円の収入印紙が必要になります。この違いを正確に理解していないと、クライアントに誤った情報を伝えてしまう可能性があります。

なぜ不動産だけ印紙が必要なのでしょうか?これは印紙税法において、不動産の譲渡に関する契約書が課税文書として定められているためです。贈与は無償での譲渡ですが、契約書の性質上は不動産の権利移転を伴うため、印紙税の対象になります。金額の記載がない不動産譲渡契約書は一律200円と定められています。

印紙の貼り忘れがあった場合、どうなるのでしょうか?契約書自体の効力には影響しません。

つまり贈与契約は有効に成立しています。

しかし税務調査で発覚した場合、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。200円の印紙であれば、600円の過怠税が徴収されることになります。

金額的には大きくありませんが、税務上の違反となりますので注意が必要です。また悪質と判断されれば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象にもなり得ます。実務上そこまで厳しく追及されるケースは稀ですが、法律上の規定としては存在します。

不動産業者としてクライアントに契約書を提供する際は、「不動産の贈与契約書には200円の収入印紙を貼って消印してください」と明確に伝えることが重要です。消印は契約書に押した印鑑と同じもので行います。贈与者と受贈者の双方が押印する場合は、どちらか一方の印鑑で消印すれば問題ありません。

印紙は郵便局やコンビニで購入できます。

契約書を2通作成する場合(贈与者・受贈者がそれぞれ1通ずつ保管する場合)は、それぞれに200円の印紙を貼る必要があります。つまり合計400円分の印紙代がかかることになります。原本を1通だけ作成し、もう一方はコピーで保管する方法もありますが、後々のトラブル防止のためには双方が原本を保有することが望ましいでしょう。

国税庁の印紙税に関する公式見解では、印紙を貼付しなかった場合の過怠税について詳しく説明されています。不動産業務に携わる方は一度確認しておくことをおすすめします。

贈与契約書の署名は手書き必須・パソコン作成時の落とし穴

wordテンプレートで贈与契約書を作成する際、最も注意すべきポイントは署名欄の取り扱いです。本文はパソコンで作成しても全く問題ありませんが、署名と日付だけは必ず当事者が手書きで記入する必要があります。この原則を守らないと、税務調査や相続時のトラブルで証拠力が大幅に低下します。

なぜ署名だけは手書きなのでしょうか?契約書は当事者の真意に基づいて作成されたことを証明する書類です。パソコンで氏名まで入力して印刷した契約書は、第三者が勝手に作成した可能性を否定できません。特に生前贈与の場合、贈与者が亡くなった後に相続人から「本当に贈与の意思があったのか」と争われるケースがあります。

つまり手書きが基本です。

実務では高齢の贈与者が「字が書けない」「手が震えて署名できない」というケースもあります。この場合でも、できる限り本人の手で記入してもらうことが重要です。たとえ読めないほどの悪筆でも、本人が書いたという事実が重要なのです。どうしても不可能な場合は、代筆者が署名し「代筆者:○○○○(氏名)」と明記する方法もあります。

印鑑についても同様の配慮が必要です。シャチハタ(スタンプ印)は避け、認印か実印を使用しましょう。最も証拠力が高いのは実印を押印し、印鑑証明書を添付する方法です。不動産の贈与契約では、後に登記申請が必要になるため、実印と印鑑証明書を使用することをおすすめします。

印鑑証明書の有効期限は、登記申請の場合は発行から3ヶ月以内とされています。贈与契約書作成時に取得し、速やかに登記手続きを進めるのが効率的です。不動産業者として顧客にアドバイスする際は、このスケジュール感も伝えてあげると親切です。

契約書に押印する箇所は、署名の横に押すのが一般的です。また契約書を2通作成した場合は、2通が同一内容であることを証明するため、2通にまたがって割印を押します。割印は贈与者と受贈者が別々の印鑑で押しても、同じ印鑑で押しても構いません。

手書き署名と実印で信頼性が高まります。

贈与契約書テンプレートと登記申請書類の関係性

不動産の贈与契約書を作成する際、忘れてはならないのが登記申請との関連性です。贈与契約書は単なる当事者間の合意書類ではなく、法務局に提出する「登記原因証明情報」としての役割を果たします。そのため契約書の記載内容は、登記申請時の要件を満たしている必要があります。

登記原因証明情報とは、なぜ不動産の名義が変更されるのかを証明する書類です。贈与契約書がこの役割を果たすため、別途「登記原因証明情報」という書類を作成する必要はありません。ただし贈与契約書を作成していない場合は、司法書士が「報告形式の登記原因証明情報」を作成することになります。

つまり契約書があれば一石二鳥です。

贈与契約書を登記原因証明情報として使用する場合、不動産の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)と完全に一致している必要があります。所在、地番、地目、地積(土地)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物)を一字一句正確に転記しましょう。郵便物が届く住所ではなく、登記簿に記載された地番・家屋番号を使用することが重要です。

例えば住所が「東京都渋谷区渋谷1丁目2番3号」であっても、登記簿上の地番は「東京都渋谷区渋谷1丁目2番4」となっている場合があります。この違いを理解せず、住所をそのまま契約書に記載すると、登記申請時に補正(訂正)を求められます。不動産業従事者であれば、この基本は押さえておきたいところです。

登記申請に必要な書類は、贈与契約書(登記原因証明情報)の他に、受贈者の住民票、贈与者の印鑑証明書、対象不動産の登記識別情報(権利証)、固定資産評価証明書などがあります。登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%です。評価額1000万円の不動産であれば、20万円の登録免許税が必要になります。

売買の場合は軽減税率がありますが、贈与には適用されません。

司法書士に登記を依頼する場合の報酬相場は、不動産1物件あたり4万円から8万円程度です。契約書作成も依頼する場合は、さらに1万円から2万円程度の費用がかかります。不動産業者がクライアントに提供するwordテンプレートが登記要件を満たしていれば、司法書士費用の一部を節約できるため、顧客満足度の向上につながります。

法務局の不動産贈与登記の記載例では、贈与による所有権移転登記の申請書式と記載方法が詳しく解説されています。不動産業務で贈与案件を扱う機会が多い方は、ダウンロードして確認しておくと実務に役立ちます。

贈与契約書テンプレート作成で連年贈与と定期贈与の区別が重要

不動産業従事者がクライアントに贈与契約書のテンプレートを提供する際、見落としやすいのが「連年贈与」と「定期贈与」の区別です。この違いを理解せずに契約書を作成すると、贈与税の課税方式が大きく変わってしまい、クライアントに多額の税負担を生じさせる可能性があります。

連年贈与とは、毎年個別に贈与契約を結び、その都度贈与を実行する方法です。年間110万円までの贈与であれば基礎控除内に収まるため、贈与税はかかりません。例えば10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与すれば、合計1000万円を非課税で移転できます。

これが基本的な節税手法です。

一方、定期贈与とは最初に「総額1000万円を10年間に分けて毎年100万円ずつ贈与する」という契約を結ぶ方法です。この場合、初年度に1000万円全額に対して贈与税が課税されます。つまり基礎控除110万円を超える890万円に対して、累進税率で贈与税が計算されるため、多額の税負担が発生します。

税務署は連年贈与と定期贈与のどちらで判断するかについて、契約書の内容と実態を総合的に見て判断します。毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期贈与とみなされるリスクが高まります。特に契約書に「毎年○○円を贈与する」「総額○○円を○年に分けて贈与する」といった表現があると、定期贈与と判断される可能性が高くなります。

連年贈与として認めてもらうには、毎年異なる金額を贈与する、贈与の時期を変える、毎年新たに贈与契約書を作成するといった工が必要です。不動産業者がwordテンプレートを提供する際は、「毎年新しい契約書を作成してください」「金額や時期を変えることも検討してください」とアドバイスすることが重要です。

毎年契約書を作るのが基本です。

国税庁の見解によれば、贈与のたびに贈与契約書を作成し、各年の贈与が独立した契約であることを証明できれば、連年贈与として扱われます。そのためwordテンプレートを提供する際は、「このテンプレートを毎年使用して、その都度新しい契約書を作成してください」と伝えるべきです。

定期贈与とみなされた場合の税負担は非常に大きくなります。例えば1000万円を一括で贈与したとみなされると、(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円の贈与税が発生します。一方、年間100万円ずつ10年間に分けて贈与すれば、毎年基礎控除内に収まるため贈与税はゼロです。

この差は明確ですね。

贈与契約書wordテンプレート活用で不動産業者が提供すべき付加価値

不動産業従事者がクライアントに贈与契約書のwordテンプレートを提供する際、単なる雛形を渡すだけでは十分なサービスとは言えません。契約書作成後の税務申告、登記手続き、そして将来的な相続対策まで見据えたアドバイスを提供することで、不動産業者としての専門性と付加価値を示すことができます。

贈与契約書を作成した後、年間110万円を超える贈与を受けた場合は、受贈者が翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。この期限を守らないと、延滞税や無申告加算税が課されます。不動産業者としてこのスケジュールを伝えることで、クライアントの信頼を得ることができます。

申告期限は厳守が原則です。

不動産の贈与の場合、不動産取得税も発生します。これは都道府県が課税する地方税で、固定資産評価額の3%(住宅の場合の標準税率)が課税されます。評価額1000万円の住宅であれば、30万円の不動産取得税が発生することになります。この税金は贈与税とは別に納付する必要があるため、事前に伝えておくと親切です。

さらに毎年の固定資産税の負担も受贈者に移ります。名義変更後の固定資産税は受贈者が負担することになるため、ランニングコストについても説明しておくべきです。特に高齢の親から若い子への贈与の場合、固定資産税の負担能力についても確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

不動産業者として提供できる付加価値の一つは、信頼できる専門家のネットワークです。贈与税の申告は税理士、登記手続きは司法書士、相続対策全般はファイナンシャルプランナーといった専門家を紹介できる体制を整えておくことで、ワンストップサービスを提供できます。

専門家との連携が重要です。

また贈与契約書のwordテンプレートを提供する際は、契約書作成後の保管方法についてもアドバイスしましょう。契約書は贈与者・受贈者双方が原本を保管し、さらにPDFでスキャンしてクラウドストレージに保存しておくことをおすすめします。紙の契約書は経年劣化や紛失のリスクがあるため、デジタルバックアップは必須です。

不動産業者が独自に作成したwordテンプレートには、自社の連絡先や「契約書作成にあたってのアドバイス」を記載したメモ欄を設けることもできます。これにより契約書を見た他の相続人や税理士から問い合わせが来た際に、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。

国税庁の贈与税の申告手続きに関する情報では、贈与税の計算方法や申告期限について詳しく解説されています。不動産業務で生前贈与の相談を受けることが多い方は、基礎知識として確認しておくことをおすすめします。

贈与契約書テンプレートword版・現金と不動産の違いを押さえる

不動産業従事者がクライアントに提供する贈与契約書のwordテンプレートは、贈与する財産の種類によって記載内容が大きく異なります。特に現金の贈与と不動産の贈与では、必要な記載事項、添付書類、そして税務上の取り扱いに明確な違いがあるため、それぞれに適したテンプレートを用意しておくことが望ましいでしょう。

現金贈与の契約書は比較的シンプルです。贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与金額、振込先口座情報、贈与実行日を記載すれば基本的には十分です。

現金贈与の場合、収入印紙の貼付は不要です。

また登記手続きも発生しないため、契約書作成後は速やかに銀行振込で贈与を実行することができます。

シンプルで手続きが早いです。

登記手続きでは登録免許税が発生します。贈与の場合、固定資産評価額の2%が登録免許税として課税されます。評価額2000万円の不動産であれば、40万円の登録免許税が必要になります。この金額は相続による名義変更(評価額の0.4%)に比べて5倍高いため、生前贈与と相続のどちらが有利かは慎重に検討する必要があります。

不動産贈与では不動産取得税も発生します。これは受贈者が負担する税金で、固定資産評価額の3%(住宅の場合)が標準です。評価額2000万円であれば60万円の不動産取得税が課税されます。相続の場合は不動産取得税が非課税となるため、この点も含めて総合的なコスト比較が必要です。

相続との比較検討が不可欠です。

不動産業者として提供するwordテンプレートには、「不動産贈与の場合は登録免許税○○円、不動産取得税○○円が別途必要になります」といった注意書きを記載しておくと、クライアントの理解を助けることができます。また「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」といった特例制度についても簡単に触れておくと、税理士への相談を促すきっかけになります。

現金贈与と不動産贈与のもう一つの大きな違いは、証拠の残し方です。現金贈与の場合は銀行振込の記録が証拠になりますが、不動産贈与は登記という公的記録が残ります。そのため不動産贈与の方が後々の証明が容易である一方、登記手続きの手間とコストがかかるというトレードオフの関係にあります。

不動産業従事者がwordテンプレートを提供する際は、クライアントの状況に応じて現金贈与と不動産贈与のどちらが適切か、あるいは両者を組み合わせた方法がよいかをアドバイスできると、より高度な専門サービスを提供できます。

必要に応じて複数パターンを提案しましょう。


日本法令 貸室賃貸借契約書(ヨコ書)(B4・10枚) 契約3-2