契約不適合責任(民法)/令和5年の宅建解答解説

契約不適合責任(民法)

【問  3 】 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

  1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から 3 年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
解答

2が誤りです。

理由は以下の通りです。

請負人が材料を提供した場合、注文者は請負代金の支払いの有無にかかわらず、完成した建物の所有権を原始的に取得します。よって正しい記述です。

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求等をすることができません(民法637条1項本文)。よって、「工事が終了した日から1年以内」ではなく、「不適合を知った時から1年以内」が正しく、本肢は誤りです。

請負人が不適合を知りながら告げなかった場合、注文者が通知を怠っても、履行の追完の請求等をすることができます(民法637条1項ただし書)。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行し(民法166条1項)、債権は10年間行使しないときは時効により消滅します(民法167条1項)。よって正しい記述です。

注文者が提供した材料の性質により契約不適合が生じた場合、請負人がその材料の不適当であることを知らなかったときは、注文者は、不適合を理由として、履行の追完の請求等をすることができません(民法636条2項)。よって正しい記述です。

以上より、2が誤りであると考えられます。

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契約不適合責任の修補請求に関する民法の規定

契約不適合責任における修補請求に関する民法の規定について、わかりやすく説明します。

買主は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(改正民法562条1項本文)。

ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます(改正民法562条1項ただし書)。
つまり、買主が修補を求めても、売主は代替品の提供などで対応できる場合があります。

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます(改正民法563条1項)。

買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求等をすることができません(改正民法564条、566条)。

ただし、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません(改正民法564条ただし書)。

以上のように、改正民法では契約不適合責任として買主に修補請求権が認められたものの、一定の期間制限や売主の帰責性による例外などが定められています。契約書で、これらの民法の規定と異なる特約を設けることも可能です。