令和4年 宅建 問17 解説と建築基準法の重要ポイント

令和4年 宅建 問17 解説

令和4年の宅建試験問17は、建築基準法に関する問題でした。この問題は、建築基準法の基本的な理解を問うものであり、特に既存不適格建築物、大規模建築物の確認申請、災害危険区域に関する知識が重要でした。

令和4年 宅建 問17 間違いやすいポイント

この問題で最も間違いやすかったのは、既存不適格建築物に関する記述です。多くの受験者が、法改正後に既存不適格となった建築物を違反建築物と混同してしまう傾向がありました。

🔑 重要ポイント:

  • 既存不適格建築物は違反建築物ではない
  • 法改正により不適格となっても、すぐに是正する必要はない
  • 大規模な修繕や増改築を行う際に新しい基準に適合させる必要がある

建築基準法の改正前には適法だった建築物が、改正後に基準に適合しなくなった場合、その建物は「既存不適格建築物」となります。これは違法建築物とは異なり、そのまま使用し続けることができます。

既存不適格建築物と違法建築物の違いについての詳細な解説:
既存不適格建築物と違反建築物の違い – 相続会議

令和4年 宅建 問17 建築基準法の概要

建築基準法は、建築物の安全性、衛生、環境などに関する最低限の基準を定めた法律です。この法律の目的は、国民の生命、健康、財産を保護し、公共の福祉を増進することにあります。

📌 建築基準法の主な規制対象:

  • 建築物の構造
  • 防火・避難設備
  • 衛生設備
  • 用途地域による建築制限
  • 建ぺい率・容積率

建築基準法の詳細な解説と重要ポイント:
建築基準法の詳細解説 – iezukuri-business.homes.jp

令和4年 宅建 問17 既存不適格建築物

既存不適格建築物とは、建築時には適法だったが、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物のことを指します。

既存不適格建築物の特徴:

  • 建築時点では適法
  • 法改正により現行法に不適合
  • 現状のまま使用可能
  • 大規模な修繕や増改築時に現行法への適合が必要

既存不適格建築物は、建築基準法第3条第2項に基づいて、そのまま使用することが認められています。ただし、増築や大規模な修繕を行う場合には、現行の基準に適合させる必要があります。

既存不適格建築物に関する詳細な情報:
既存不適格建築物について – 内閣府

令和4年 宅建 問17 大規模建築物の確認申請

大規模建築物の新築や増改築、大規模な修繕を行う場合には、建築確認申請が必要です。この点も令和4年の宅建試験で問われました。

大規模建築物の確認申請が必要な場合:

  • 延べ面積が500㎡を超える建築物の新築
  • 大規模な修繕や模様替え
  • 用途変更(100㎡を超える特殊建築物への変更)

🔍 注目ポイント:
都市計画区域外であっても、延べ面積が500㎡を超える建築物の大規模な修繕を行う場合は、建築確認が必要です。

建築確認申請に関する詳細情報:
令和4年宅建試験 問17 解説 – takken-success.info

令和4年 宅建 問17 災害危険区域の規制

災害危険区域は、建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体が条例で指定する区域です。この区域では、建築物の建築に関して特別な制限が設けられます。

災害危険区域の特徴:

  • 津波、高潮、出水等による危険が著しい区域
  • 地方公共団体が条例で指定
  • 住居用建築物の建築禁止などの制限あり

❗ 重要:
災害危険区域内での建築制限は、条例によって定められるため、一律に住居用建築物の建築が禁止されるわけではありません。条例の内容によっては、一定の条件を満たせば建築が可能な場合もあります。

災害危険区域に関する詳細情報:
災害危険区域についての詳細解説 – イクラ不動産

以上が令和4年宅建試験問17の解説と、関連する建築基準法の重要ポイントです。この問題を通じて、建築基準法の基本的な理解と、特に既存不適格建築物や災害危険区域に関する知識が重要であることがわかります。宅建試験の対策としては、これらの概念を正確に理解し、具体的な事例と照らし合わせて学習することが効果的です。

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