外国税額控除の確定申告をe-taxでするやり方と計算方法

外国税額控除の確定申告をe-taxでするやり方と計算方法

特定口座(源泉徴収あり)のまま放置すると、米国の配当金で毎年数万円を余分に払い続けることになります。

この記事のポイント3つ
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二重課税は確定申告で取り戻せる

米国株の配当は米国10%+日本20.315%の二重課税。外国税額控除を使えば、e-taxで申告するだけで米国側の税金を日本の税額から差し引けます。

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e-taxの入力は「控除の入力」画面から

確定申告書等作成コーナーで「外国税額控除等」を選択し、年間取引報告書を見ながら必要項目を入力するだけ。紙で書くより圧倒的に簡単です。

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NISA口座では控除できない

NISA口座で受け取った配当金は日本の所得税が非課税のため、外国税額控除の対象外。特定口座か一般口座で受け取った配当金のみが対象です。


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外国税額控除の確定申告が必要な理由と二重課税の仕組み

米国株に投資している方なら、配当金を受け取るたびに「なんだか税金を多く取られている気がする」と感じたことがあるかもしれません。その感覚は正しく、実際に二重課税が発生しています。
日本は「居住地国課税」を採用しており、日本に住んでいる人は国内外すべての所得に日本の税金が課されます。一方、米国は「源泉地国課税」を採用しているため、米国株の配当金には米国側でまず税金が引かれます。
具体的な数字で見てみましょう。米国株の配当金100,000円に対して、米国で10%(10,000円)が源泉徴収されます。その後、残り90,000円に対して日本で20.315%(18,283円)が課税されます。合計すると28,283円の税負担です。これが二重課税の実態です。
外国税額控除は、この二重課税を是正するために設けられた制度です。つまり、米国で払った10%分(10,000円)を、日本の所得税から差し引いて取り戻せます。
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる方は確定申告が不要な代わりに、この控除を受けられません。毎年何万円もの米国税を取り戻せないままにしている可能性があります。これは大きな損失です。
外国税額控除は、確定申告をすることが絶対条件です。
参考リンク(外国税額控除の概要と控除限度額の計算式について)。
No.1240 居住者に係る外国税額控除 | 国税庁

外国税額控除の確定申告に必要な書類と計算方法

確定申告前に必要書類を揃えることが、スムーズな申告への第一歩です。
まず、必要な書類を確認しましょう。

書類名 入手先 備考
確定申告書 国税庁サイト・税務署 e-taxなら自動作成
外国税額控除に関する明細書(居住者用) 国税庁サイト e-taxで入力すれば自動作成
特定口座年間取引報告書 証券会社から郵送・ダウンロード 外国税額の証明書類として使用
国外所得総額の計算に関する明細書 国税庁サイト 国外所得が多数ある場合に必要

証券会社の特定口座を使っている方であれば、特定口座年間取引報告書が「外国所得税を課されたことを証明する書類」の代わりになります。毎年1〜2月頃に証券会社から送られてくるので、必ず保管してください。
次に、控除限度額の計算方法を押さえておきましょう。外国税額控除は、払った外国税がそのまま全額戻るわけではありません。以下の計算式で上限が決まります。
$$\text{所得税の控除限度額} = \text{その年の所得税額} \times \frac{\text{国外所得金額}}{\text{所得総額}}$$
計算例で確認しましょう。年間の所得総額が500万円、国外所得(米国株配当など)が100万円、その年の所得税額が57万2,500円だった場合の控除限度額は以下のとおりです。
$$\text{控除限度額} = 572{,}500円 \times \frac{1{,}000{,}000円}{5{,}000{,}000円} = 114{,}500円$$
この例では、米国株で支払った外国税が114,500円以下であれば、全額を控除できます。逆に、外国税が控除限度額を超える場合は、超過分を復興特別所得税からも差し引ける仕組みになっています。
国外所得の割合が低い方や、所得税額が少ない方は全額控除できないケースもあります。それでも控除できなかった分は翌年以降3年間、繰り越すことができます。繰越控除が条件です。
参考リンク(控除限度額と対象となる外国所得税の詳しい範囲について)。
外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)令和7年分 | 国税庁

外国税額控除をe-taxで確定申告するやり方【手順ガイド】

e-taxを使えば、税務署に行かずにスマホやパソコンだけで申告を完結できます。手順は複雑ではありません。
STEP 1:e-taxの確定申告書等作成コーナーにアクセスする
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/)を開き、「作成開始」をクリックします。マイナンバーカードとスマホ、またはICカードリーダライタが必要です。
STEP 2:申告書の種類を選択して基本情報を入力する
「所得税」を選択し、住所・氏名・マイナンバーを入力します。給与所得がある方は源泉徴収票を手元に用意しておくとスムーズです。スマホのカメラで源泉徴収票を読み取れば、数値が自動入力される機能もあります。
STEP 3:「控除の入力」画面で外国税額控除を選択する
収入・所得の入力が終わると「控除の入力」画面に進みます。画面をスクロールすると「外国税額控除等」の項目が表示されます。ここを選択してください。
STEP 4:外国税額控除の入力画面で必要事項を入力する
以下の項目を、特定口座年間取引報告書を見ながら入力します。

  • 🌍 国名:「アメリカ合衆国」など、配当金を出した会社の本国
  • 📊 所得の種類:「配当」など
  • 🏷️ 税種目:「所得税」など
  • 🔢 源泉・申告の区分:源泉徴収された場合は「源泉」を選択
  • 💰 配当等の金額(外貨)と円貨):報告書記載の数値をそのまま転記
  • 💴 外国源泉徴収税額(外貨と円貨):報告書記載の数値をそのまま転記

円貨の入力は、自分で為替換算せず、必ず年間取引報告書に記載されている円換算後の数値をそのまま使ってください。自己計算すると金額のズレが生じ、税務署から問い合わせが来ることがあります。
STEP 5:確認して電子署名・送信する
入力内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名を行い、送信すれば完了です。送信後に「受付結果」画面が表示され、申告番号が発行されます。これを保存しておきましょう。
入力が終わると、「外国税額控除に関する明細書」は自動で作成されます。紙の場合は手書きが必要ですが、e-taxなら不要です。これがe-taxをおすすめする最大の理由のひとつです。
参考リンク(外国税額控除の適用を受けるための手続きの詳細について)。
外国税額控除を受けるための手続 | 国税庁 確定申告書等作成コーナー

外国税額控除の確定申告で失敗しやすい3つの注意点

外国税額控除は、正しく理解して申告しないと「控除できると思っていたのにできなかった」という事態に陥りがちです。事前に把握しておきましょう。
注意点①:NISA口座の配当金は外国税額控除の対象外
多くの人が勘違いしているポイントです。NISA口座で受け取った米国株の配当金は、日本国内の所得税・住民税が非課税になります。しかし、米国で源泉徴収された10%は課税されたままです。
「日本の税金がかかっていない」ということは、「差し引く日本の税額がない」ということ。外国税額控除は「日本の所得税額から引く」制度のため、NISA口座には適用できないのです。つまり、NISAで米国株の配当を受け取る場合、米国の10%分は取り戻せません。
特定口座や一般口座で配当を受け取るようにすれば、外国税額控除が使えます。これは重要な口座選択の判断軸です。
注意点②:「申告不要」を選ぶと控除できない
特定口座(源泉徴収あり)では、原則として確定申告なしに納税が完結します。しかし「申告不要」を選んだ場合、外国税額控除は一切受けられません。これが盲点です。
外国税額控除を適用するには、「総合課税」または「申告分離課税」を選択して確定申告することが条件です。申告の手間はかかりますが、取り戻せる金額が大きい場合は確実にやる価値があります。
注意点③:繰越控除には連続申告が必要
外国税額控除には3年間の繰越制度があります。控除しきれなかった外国所得税を翌年以降に繰り越せる制度です。ただし、繰越控除を受けるためには「各年とも連続して確定申告書を提出していること」が要件です。
1年でも申告を飛ばすと、その年の繰越分が切り捨てられます。繰越控除を活用したい場合は、毎年欠かさず申告することが原則です。
参考リンク(外国税額控除とNISA口座の関係および注意点について)。
外国上場株式の配当金の外国税額控除|課税方式と確定申告が必要なケース | YG税理士事務所

【独自視点】外国税額控除は「総合課税 vs 申告分離課税」の選択で還付額が変わる

多くの解説記事では「外国税額控除の申告方法」を説明して終わりですが、実は申告方法の選択によって手元に残るお金が変わります。これは見落とされがちな視点です。
外国株の配当所得は「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選べます。どちらを選ぶかで税率が変わり、外国税額控除の効果にも差が出ます。
総合課税を選ぶ場合は、配当所得が他の所得と合算されます。課税所得が大きくなるほど税率が上がる累進課税が適用されるため、高所得の方には不利になることもあります。一方、配当控除(外国法人株式は対象外ですが)の仕組みとの兼ね合いも考慮が必要です。
申告分離課税を選ぶ場合は、配当所得に対して一律20.315%が適用されます。他の上場株式の譲渡損失と損益通算できるメリットがあります。
一般的に、課税所得が695万円以下(所得税率20%以下)の方には総合課税が有利になる傾向があります。695万円を超えると申告分離課税が有利になるケースが多いです。
ただし、どちらが有利かは個人の所得状況や配当金額によって異なります。シミュレーションが難しいと感じる場合は、税理士に相談するか、確定申告書等作成コーナーの計算ツールで両方を試してみることを推奨します。
いずれの方式を選んだ場合でも、外国税額控除の申告自体は同様の手順で行えます。選択肢があることは知っておきましょう。
e-taxの入力では、申告書等作成コーナーで「総合課税」か「申告分離課税」かを選択する画面が出ます。迷ったら両方で試算して、納税額が少ない方を選ぶのが一番シンプルな判断基準です。
参考リンク(外国株式の配当金に対する課税方式の選択と外国税額控除の適用について)。
外国税額控除 | 楽天証券