自筆証書遺言書保管制度のデメリットを不動産従事者が知るべき理由
法務局に遺言書を預けても、内容の不備が原因で相続トラブルになり、不動産の引渡しが半年以上止まります。
自筆証書遺言書保管制度とは何か・制度の基本と開始の背景
自筆証書遺言書保管制度は、2020年(令和2年)7月10日から施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づく制度です。遺言者が自ら手書きで作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらう仕組みです。令和7年6月時点での累計保管申請件数は10万137件に達しており、利用者数は着実に増えています。
この制度が生まれた背景には、従来の自筆証書遺言が抱えていた3つの大きな弱点があります。①要式不備により無効になりやすい、②紛失・隠匿・改ざんのリスクがある、③死後に家庭裁判所の「検認」が必要で相続人の負担が大きい、という問題です。これらのうち特に②と③を解消するために設けられた制度であり、「自筆の手軽さ」と「安全な保管」を両立させる狙いがあります。
保管される期間も明確に定められています。遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間、遺言書の画像データは死亡後150年間、それぞれ保管されます。これは注目すべき点です。
不動産従事者にとって、この制度が重要な理由があります。相続が発生した際、不動産の名義変更(相続登記)をスムーズに進められるかどうかが、遺言書の種類や状態に直接左右されるからです。遺言書の内容次第では、相続登記が止まり、売買契約の締結や引渡しに深刻な影響を与えかねません。制度の基本構造を正確に把握しておくことが、不動産実務における信頼構築につながります。
法務省:自筆証書遺言書保管制度について(制度の概要・手続・手数料等が網羅されています)
自筆証書遺言書保管制度の主なデメリット・見落としやすいリスク一覧
制度の恩恵ばかりが強調されがちですが、デメリットも複数あります。それぞれを正確に理解しておくことが、顧客への適切なアドバイスにつながります。
まず最大のデメリットは、「遺言書の内容はチェックしてもらえない」という点です。法務局の職員(遺言書保管官)が行うのは、全文の自書・日付・署名・押印などの「形式」の確認だけです。遺留分を侵害していないか、特定の不動産の記載が正確かどうか、遺言の解釈に争いが生じないかといった「内容」の確認は一切行われません。つまり、法務局に受理されたからといって、内容面での有効性は何ら保証されていません。これが最も重大なリスクです。
次に、「遺言者本人が必ず法務局に出向く必要がある」という制約があります。代理人による申請も郵送申請も認められておらず、事前予約も必須です。入院中や身体的な事情で外出が困難な方は、制度を利用すること自体ができないというケースが現実にあります。
さらに、「氏名・住所などの変更が生じた場合は届出が必要」という点も見落とされがちです。遺言者自身の情報だけでなく、受遺者や遺言執行者の情報に変更があった場合にも、速やかに法務局へ届け出なければなりません。届出を怠った場合に遺言書が無効となるわけではありませんが、死亡後の通知が届かないなどの実害が生じます。
費用面では、保管申請が1通につき3,900円です。自宅保管と比べれば有料ですが、公正証書遺言の作成費用(相続財産が3,000万円の場合で概ね10万円前後)と比べると格段に安い水準ではあります。
| デメリット | 具体的な内容 | リスクの大きさ |
|---|---|---|
| 内容の確認なし | 遺留分侵害・曖昧な記載はそのまま保管される | 🔴 大 |
| 本人出頭が必須 | 代理・郵送不可、入院中は利用不可 | 🟡 中 |
| 変更届出が必要 | 住所・受遺者情報の変更を都度届出 | 🟡 中 |
| 認知症リスクが残る | 遺言能力の厳密な審査なし、無効確認訴訟の可能性あり | 🔴 大 |
| 通知されないケースあり | 指定者通知を申し出ない限り、誰も遺言書の存在に気づかない | 🟡 中 |
デメリットが複数ある、ということですね。特に不動産の相続が絡む案件では、「内容の確認なし」と「認知症リスク」の2点が深刻な影響を与えます。
デイライト法律事務所:自筆証書遺言を法務局に保管するデメリットとは?(弁護士による詳細解説)
自筆証書遺言書保管制度のデメリットが不動産取引・相続登記に与える影響
不動産従事者の立場から見ると、この制度のデメリットは「相続登記の遅延リスク」という形で直撃します。結論はシンプルです。
保管制度を利用した自筆証書遺言に基づいて相続登記を進める場合、法務局が発行する「遺言書情報証明書」が必要となります。この証明書は検認済証明書の代わりとなり、金融機関口座の名義変更や不動産の相続登記申請に用いられます。ただし、遺言書情報証明書を取得すること自体には時間と手間がかかり、また証明書があっても遺言書の内容に問題があれば登記は通りません。
具体的なケースを想定してみます。亡くなった親が「自宅不動産を長男に相続させる」という自筆証書遺言を法務局に保管していたとします。ところが、遺言書の中で不動産の地番や家屋番号が正確に記載されておらず、どの物件を指しているのか曖昧な状態になっていました。この場合、法務局はその遺言書を「形式OK」として保管してしまっており、相続発生後に初めて問題が浮上します。登記申請は却下され、相続人間での協議が必要となります。場合によっては、相続登記が半年以上止まるケースも起こりえます。
また、遺留分の問題も見逃せません。不動産しか遺産がない場合に、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書が保管されていた場合、他の相続人(例えば次男・長女)から遺留分侵害額請求が来る可能性があります。遺留分侵害額請求は金銭での支払いを求める権利であるため、不動産を取得した長男が現金を準備できなければ、不動産の売却を余儀なくされることもあります。
不動産の売買に関与している立場で、相続がらみの案件を扱う場合には、この点を客に事前説明しておくことが重要です。「法務局に預けてあるから大丈夫」という認識だけで進めると、後になって取引全体が止まるリスクがあります。
自筆証書遺言書保管制度のデメリットと公正証書遺言との比較・選択の基準
「保管制度か公正証書遺言か」という選択は、費用だけで判断するのは危険です。この点を押さえておくことが条件です。
費用面では大きな差があります。自筆証書遺言書保管制度の申請手数料は1通3,900円に対し、公正証書遺言の作成費用は財産額によって変動しますが、相続財産が3,000万円の場合で概ね10万円前後かかります。金額だけを見れば保管制度の圧倒的な安さが目立ちます。
しかし、この費用差に見合うリスクの差を理解しておく必要があります。公正証書遺言には、①公証人が遺言の「内容」の法的妥当性を確認・助言する、②証人2名以上の立会いのもとで遺言者の意思能力を確認する、③原本が公証役場で保管され偽造・改ざんが不可能、という3つの強みがあります。これらはすべて、自筆証書遺言書保管制度にはない要素です。
特に「遺言能力」の確認という観点は重要です。認知症の方が作成した遺言書の有効性を争う無効確認訴訟では、自筆証書遺言の場合、意思能力を証明する第三者証言が得られず無効とされた事例が複数あります。公正証書遺言では公証人による意思確認という客観的な証跡が残りますが、保管制度はそこまでの審査を行いません。
整理すると、保管制度が向いているのは、相続関係がシンプルで相続人間に争いが生じにくく、遺言の内容も明確で遺留分の侵害がないケースです。一方で、相続財産に不動産が含まれている場合、相続人間の関係が複雑、または遺言者の高齢・認知症が懸念されるケースでは、費用の差よりも「内容と能力の保証」という意味で公正証書遺言の方が優位です。
| 比較項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成・申請費用 | 3,900円 | 数万円〜(財産額により変動) |
| 内容の確認 | ❌ 形式のみ | ✅ 公証人が内容まで確認 |
| 遺言能力の確認 | △ 本人確認のみ | ✅ 証人2名+公証人が確認 |
| 検認の要否 | 不要 | |
| 紛失・改ざんリスク | なし(法務局保管) | なし(公証役場保管) |
| 内容が原因の争族リスク | 🔴 高い | 🟢 低い |
長瀬総合法律事務所:法務局の自筆証書遺言書保管制度・メリット・デメリットと利用法(専門家による制度比較解説)
自筆証書遺言書保管制度のデメリットを補う実務的な対策と活用法
制度のデメリットを正確に把握したうえで、それを補う対策を取ることが重要です。これは使えそうな発想です。
最も実効性が高いアプローチは、「弁護士や司法書士による遺言書案の作成」と「法務局による保管」を組み合わせる方法です。まず専門家に相談して遺留分の問題や不動産の記載方法(地番・家屋番号を正確に)など「内容の不備」を徹底的に排除した遺言書を作成します。その完成した遺言書を遺言者自身が法務局に持参して保管申請します。この方法であれば、公正証書遺言に比べて低コストでありながら、内容の信頼性を高めることができます。
通知の仕組みについても正確な理解が必要です。保管制度では「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」の2種類があります。指定者通知とは、遺言者が生前に指定した最大3名に対し、遺言者の死亡確認後に法務局から「遺言書を預かっている」という通知が届く仕組みです。一方の関係遺言書保管通知は、相続人等の誰かが遺言書の閲覧や証明書の交付を請求した際に、初めて他の相続人全員に通知されるものです。
つまり、指定者通知を申し出ていないと、誰も遺言書の存在を知らないまま相続手続きが進むケースがありえます。「法務局に預けたのに誰も気づかなかった」という事態は、制度の恩恵を完全に無駄にします。指定者通知の申し出は保管申請書への記入だけで行えるため、必ず申し出ることを勧めることが重要です。
不動産の相続を前提とする場合には、以下の点を事前に確認しておくことも欠かせません。
- 遺言書に不動産の地番・家屋番号が正確に記載されているか(「実家の土地」「自宅マンション」などの曖昧な表現は登記で使えない)
- 遺言書に記載された受遺者の氏名・住所が住民票と一致しているか
- 複数の不動産がある場合に、各物件が一つひとつ明確に記載されているか
- 遺言執行者の指定が明記されているか(指定がないと相続人全員の協力が必要になる)
これらは不動産登記の観点から見た「使える遺言書」の条件です。形式が整っていても内容に不備があれば登記は通りません。この観点での事前確認が欠かせないということですね。
なお、相続発生後に保管制度を利用した遺言書の存在を調べる方法として、法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付を請求する手続きがあります。これを利用することで、特定の遺言者が保管制度を利用しているかどうかを確認できます。相続人であれば、全国の遺言書保管所のうちいずれかの窓口で請求でき、請求1件800円(遺言書保管事実証明書)の費用がかかります。