不動産情報 対象外 宅建業法 適用除外 業者間取引
対象外や適用除外は「免許不要」だけで片付く話ではありません。国・地方公共団体、宅建業者相互間の取引、そして実務で混同しがちな35条・37条・8種規制まで整理し、現場の判断ミスを減らすにはどうすればいいでしょうか?
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