法務局 登記 確認 申請 手数料 方法

法務局 登記 確認

この記事でわかること(不動産実務向け)
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確認手段の使い分け

登記事項証明書・登記情報提供サービス・オンライン請求の違いを、用途(契約前/決済前/申請後)で整理します。

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手数料と時間の最適化

「急ぎ」「コスト重視」「証拠性重視」で、最短・最安・確実な取り方を判断できるようにします。

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見落としやすい落とし穴

閉鎖事項やデータ容量制限、完了書類の受領条件など、現場で事故になりやすいポイントを先回りで潰します。

法務局 登記 確認 方法:登記事項証明書と登記情報提供サービスの違い

 

不動産実務で「登記を確認する」と言ったとき、まず整理すべきは“何を証拠として残す必要があるか”です。画面での閲覧で足りる場面と、証明書(公的書面)として提出・保管が必要な場面では、選ぶ手段が変わります。

代表的な選択肢は大きく2つです。

登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本):法務局が交付する「証明書」。提出・融資・社内稟議など“証拠性”が必要な場面で強い。手数料は書面請求600円、オンライン請求+窓口交付490円、オンライン請求+送付520円など受取方法で変わります。

・登記情報提供サービス:登記所が保有する登記情報を、インターネット経由でPC画面上で確認できる有料サービスです。現地調査前のスピード確認や、物件数が多いスクリーニングで便利です。

参考)登記情報提供サービス

ここで重要な実務感覚は、「閲覧(登記情報提供)」は“速いが提出用の証明書そのものではない”という割り切りです。たとえば、売買契約書作成前の名寄せ・権利関係の一次チェックは登記情報提供サービスで回し、決済・融資・重要事項説明の根拠資料としては登記事項証明書を取得する、という二段構えが事故を減らします。

また、登記情報提供サービスで提供される情報は、不動産の登記簿だけでなく、商業登記簿や法人の登記簿、地図・図面ファイル等も対象になり得ます。逆に、情報量が一定以上のもの(例:不動産登記情報で請求に係る情報量が1MB超など)は提供できない場合があるため、「出ない=存在しない」と誤解しないことが大切です。

参考:インターネットで登記情報を確認する全体像(提供範囲、利用時間、料金、制限)

法務局FAQ「インターネットで登記情報を確認する方法はありますか?」(PDF)

法務局 登記 確認 手数料:オンライン請求・窓口・送付のコスト設計

登記事項証明書は、同じ“1通”でも請求方法で手数料が変わるため、チーム内でルール化すると経費と手戻りが減ります。法務省の手数料表では、登記事項証明書(謄抄本)は書面請求600円、オンライン請求で窓口交付490円、オンライン請求で送付520円と整理されています。

不動産会社の現場でよくある最適化は次のとおりです。

  • 急ぎ(今日中に紙が要る):オンライン請求→窓口交付(490円)。窓口の待ち時間を読みつつ、手数料も下げられます。
  • 窓口に行けない(遠隔・担当分業):オンライン請求→送付(520円)。到着までのリードタイムを見込んで逆算します。
  • まずは概況だけ(多数物件の一次確認):登記情報提供サービスで画面確認。所有者事項の情報は1件141円、一般の物件は1件331円等、目的に応じて料金体系が分かれています。​

さらに“意外に効く”のが、登記情報提供サービスの利用時間です。不動産・商業法人の登記記録(全部情報)は平日8:30〜23:00、土日祝8:30〜18:00に利用可能とされ、夜間の仕込みに強いのが特徴です(ただし年末年始等の停止日あり)。

繁忙期は「昼に法務局へ行く時間が取れない」ことが起きやすいので、夜に閲覧→翌朝オンライン請求→午後に窓口受領、という工程設計ができると処理能力が上がります。

参考:登記事項証明書等の公的手数料(最新の区分と金額)

法務省「登記手数料について」

法務局 登記 確認 申請後:登記完了証と受付番号で“完了”を取り違えない

登記申請後に「完了しているか」を確認したい場面は、決済直前の名義変更、抵当権設定、抹消の段取りなどで頻発します。ここで怖いのは、関係者が“完了したつもり”で後工程に進み、金融機関提出や引渡し条件で詰まるパターンです。

このフェーズで実務上の基準になりやすいのが「登記完了証」です。法務省の案内では、登記所で登記完了証の交付を受ける際、受付番号や本人確認書類等で申請人(または代理人)であることを確認した上で交付するとされています。つまり、受領に必要な情報(受付番号)をチーム内で確実に共有していないと、受領当日に詰まります。

参考)法務省:登記完了証の交付の方法について

また、送付での受領を希望する場合の注意も現場向きです。案内では、送付を申し出る場合に郵便切手の提出や、速達・本人限定受取など希望時の費用提出に触れられています。電子申請の場合も、完了までに切手を適宜の方法で登記所に提出する必要がある旨が示されています。

「電子申請=全部オンラインで完結」と思い込むと、この“切手の手当て”が抜けて完了証の受領が遅れ、結果として引渡しや融資実行に影響することがあります。

登記完了の確認は、最終的には登記事項(証明書または閲覧情報)の反映で判断するのが安全です。完了証は重要な管理書類ですが、権利関係の最終状態を示すのは登記事項側なので、「完了証+反映確認」のセット運用が事故防止になります。moj+1​

法務局 登記 確認 登記事項:不動産の“見るべき区”と現場チェックリスト

不動産登記の確認は、単に「所有者名が合っているか」だけでは足りません。現場で抜けやすいのは、“契約条件や引渡し条件に直結する項目を、どの区で見るか”が担当者間でバラつくことです。

最低限、次の観点でチェック項目を固定すると、属人性が下がります。

  • 権利部(甲区):所有権の移転・共有・差押え等、売主適格や引渡し可否に影響する情報を確認します。​
  • 権利部(乙区):抵当権等の担保権、根抵当の極度額、抹消条件の前提を確認します。​
  • 共同担保目録・信託目録:登記情報提供サービスでは「全部から除いた情報」など一部提供形態が分かれているため、必要な情報がどの種類で取れるかを意識します。​
  • 図面・地図:地図・地積測量図等は別ファイルとして提供され、平日の利用時間が8:30〜21:00と異なる点にも注意します。​

ここで“意外に知られていない”のが、登記情報提供サービスには提供できないケース(データ容量制限等)が明示されている点です。たとえば不動産の登記情報で請求対象の情報量が1MB超だと提供不可とされているため、権利関係が複雑で履歴が厚い物件ほど「閲覧だけで済ませる」のは危険です。

閲覧で引っかかったときは、迷わず登記事項証明書の取得(オンライン請求→窓口交付など)に切り替える判断基準を社内で持つと、確認の品質が安定します。

法務局 登記 確認 独自視点:決済前に効く“照合ログ”と再現性の作り方

検索上位の記事は「取得方法」や「費用」「オンライン手順」に寄りがちですが、現場で本当に効くのは“確認した事実を、後から再現できる形で残す”運用です。トラブル時に問われるのは「見たかどうか」ではなく「いつ、何を、どの条件で確認し、その後に変動がないか」です。

おすすめは、次のような“照合ログ”を案件ごとに残すことです(監査・上司チェック・引継ぎに強い)。

  • 取得(閲覧/証明書)の種別:登記情報提供サービスか、登記事項証明書か。​
  • 取得日時:登記情報提供サービスは利用時間が長いので夜間取得も起こり得ます(時刻まで残す)。​
  • 物件特定情報:所在・家屋番号(建物)・地番(土地)など、検索キーを固定。
  • 確認観点:甲区(所有権)、乙区(担保権)、差押え等の有無、抹消条件、共同担保の有無。​
  • 次アクションの条件:たとえば「決済当日朝に再閲覧→変動なし確認後に実行」「容量制限で閲覧不可なら証明書へ切替」など。​

これをやると、担当者が変わっても「どの手段で確認したか」が明確になり、説明責任が取りやすくなります。加えて、オンライン請求は窓口交付の方が手数料が安いなど、運用の標準化がそのままコスト削減につながります。

“ログを残す”は単なる事務ではなく、決済前の不安定要素(差押え・仮登記・担保設定の追加など)に対する保険であり、現場の品質を底上げする実装です。

登記情報提供サービス(公式)

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