サブリース宅建業法改正重要事項説明書面

サブリース宅建業法改正

サブリース宅建業法改正の実務要点
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まず「どの法律の話か」を分離

サブリースの規制は賃貸住宅管理業法(サブリース規制)中心、宅建業法改正は電子化・押印不要など手続面が中心。混同が事故原因になります。

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重要事項説明と書面は「内容×証跡」

説明内容(家賃減額リスク、解除条件、費用負担など)と、交付・同意・保存の証跡設計をセットで作るのが鉄則です。

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広告・勧誘は「言った/書いた」が残る

誇大広告、不実告知、事実不告知、威迫や再勧誘など、現場の一言が監督・処分に直結。トークスクリプトとチェック体制が有効です。

サブリース宅建業法改正と賃貸住宅管理業法の整理

サブリース実務で最初にやるべきは、「宅建業法改正の論点」と「サブリース規制の論点」を別フォルダで管理することです。サブリースの中心規制は、賃貸住宅管理業法のサブリース規制(誇大広告の禁止、不当な勧誘の禁止、契約締結前の書面交付と説明、契約締結時の書面交付など)で、条文ベースでの行為規制が用意されています。

一方、「宅建業法改正」で現場に効いてくるのは、主に重要事項説明書や契約書面の電子化・押印不要といった“手続の作法”の更新であり、サブリースそのもののリスク説明義務を直接つくった改正とは限りません(ここを誤ると「説明したつもり」事故が起きます)。

不動産会社の社内教育では、「サブリース=賃貸住宅管理業法」「電子契約・押印=宅建業法改正」とラベル付けし、案件ごとにチェックリストを二段にするのが効果的です(チェック漏れが減ります)。

参考:国交省のポータルに、サブリース規制(誇大広告・不当勧誘・書面交付等)の全体像と具体例があります。

国土交通省|賃貸住宅管理業法ポータル「適正化のための措置」

サブリース宅建業法改正で重要事項説明の落とし穴

サブリース(マスターリース契約)でトラブルが多いのは、「家賃保証」という言葉からオーナーが“固定家賃”を連想しやすい点です。国交省ガイドラインでは、借地借家法32条の借賃増減請求権により、契約条項にかかわらず家賃減額請求が起こり得ることを重要事項として明記・説明する設計が示されています。

また、普通借家での更新拒絶・解約のハードル(借地借家法28条の正当事由)や、契約期間中でもサブリース業者側から解約の可能性があることなど、オーナー側に不利になり得る要素を「先に」「具体語」で出すことが推奨されています。

現場では、重要事項説明の最後に「理解度確認」を口頭で済ませがちですが、後日の紛争では“説明の存在”ではなく“どのリスクを、どんな資料で、どう理解させたか”が争点化しやすいので、説明資料(スライド/チェックリスト)+署名/同意ログ+送付記録までをワンセット化すると安全です。

サブリース宅建業法改正で書面交付と電子化の実務

賃貸住宅管理業法では、契約締結前に書面を交付して説明する義務、契約締結時に書面を交付する義務が整理されており、電磁的方法(電子提供)を使う場合も「相手方の承諾」「改変検知」「出力可能性」などの留意点が明確に示されています。

国交省ポータルでは、オンラインで重要事項説明を行う場合、双方向での視認・聴取、事前送付、開始前の通信状況確認など、対面同等と扱うための実務条件が列挙されています。

宅建業法改正側でも、押印不要化や電子化が進むことで「ハンコがない=軽い書面」と誤解されがちですが、実務リスクは逆で、電子はログが残るため、送付タイミング・版管理・説明時点のファイル同一性が管理できていないと一気に不利になります(改ざん疑義や“違う版を見ていた”が起きる)。

サブリース宅建業法改正と誇大広告・不実告知の実務対応

サブリース勧誘の地雷は、広告・トークにおける「断定表現」と「打消し表示の弱さ」です。国交省ガイドラインでは、「家賃保証」「空室保証」などの表示をするなら、家賃見直しや借地借家法32条による減額可能性など“重要な制約”を隣接箇所で一体認識できるように示す必要がある、という考え方が具体的に書かれています。

さらに、事実不告知(リスクをあえて言わない)や不実告知(事実と反することを言う)だけでなく、威迫、迷惑な時間帯の勧誘、意思表示後の再勧誘なども「保護に欠けるもの」として禁止行為の例が挙げられています。

実務対策としては、チラシ・LP・SNS投稿・営業資料・面談トークを同じ審査フローに乗せ、①強調表示、②打消し表示、③根拠資料(相場・前提条件)を三点セットでレビューし、差分を版管理するのが再現性の高いやり方です。

サブリース宅建業法改正の独自視点:勧誘者管理と証跡設計

検索上位では「サブリース業者の義務」だけが強調されがちですが、現場で意外に効くのが「勧誘者」概念です。ガイドラインは、建設会社・不動産業者・金融機関・FP等が、特定のサブリース業者の資料を使って条件説明をしたり、紹介料等の利益を得て勧誘したりする場合など、客観的に勧誘者に当たり得る具体例を示しています。

つまり、元付・仲介・建築・融資が絡む案件ほど「誰が何を言ったか」を分解しないと、説明義務違反や広告規制違反の火種が外部パートナー側に埋まったまま残ります。

対策はシンプルで、📌勧誘に使ってよい資料のホワイトリスト化、🧾面談議事録テンプレ(家賃減額・解除・費用負担の説明チェック欄つき)、🔐データルームでの最新版配布(旧版自動失効)の3点を運用すると、後からの立証が格段に楽になります。

参考:サブリースの広告・勧誘、重要事項説明、書面交付、IT活用まで、国交省ガイドライン(改正履歴含む)に詳細があります。

国土交通省|サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(PDF)