絶対高さ制限 高度地区 違い
あなた、絶対高さ制限を超えても罰金にならない区があるの知ってますか?
絶対高さ制限の基本と目的
絶対高さ制限とは、用途地域ごとに建物の高さの上限を明確に定める制度です。特に第一種・第二種低層住居専用地域では「10mまたは12m」が主流となっています。これにより、周辺環境の日照・通風を確保し、静かな住宅地を守る狙いがあります。
例えば世田谷区の住宅地では、12mを超える建物を建てるだけで即違反となるケースがあります。建築確認申請時に制限値を見落とし、後から設計変更になると数百万単位の損失も珍しくありません。これは痛いですね。
つまり、絶対高さ制限は地域の“快適さ”を守るための設計ルールです。
高度地区の仕組みと柔軟性
一方で高度地区は、都市計画によって建物の形態を段階的に制限する制度です。斜線制限の強化版と言えるもので、「第一種」「第二種」「第三種」高度地区など、区ごとに設定されています。
絶対高さ制限との違いは、建築物の位置や隣地条件によって、同じ敷地でも高さを変えられることです。大阪市北区などでは、道路幅が広ければ斜線制限が緩和され、実質14m近くの高さを確保できる地域も存在します。柔軟な制度ですね。
結論は、高度地区は「建て方」で得をする制度です。
絶対高さ制限と高度地区の併用地区の注意点
東京都港区や渋谷区などでは、絶対高さ制限と高度地区の両方が重なる地区設定が目立ちます。この場合、原則的には「より厳しいほう」を優先して適用します。
不動産業者の中には高度地区の緩和を先に検討し、絶対高さを後回しにするケースもありますが、これは危険です。12m制限のある地域で高度地区計算に頼ると、確認申請が一発却下になることもあります。これは重大な損失ですね。
つまり、両制度を必ずセットでチェックするのが原則です。
意外と知らない例外と緩和措置
実は、絶対高さ制限にも「例外規定」があります。特に屋上に設ける太陽光パネルや装飾塔の一部は、「建築物の高さ」に算入しない扱いになります。
また、都市計画に基づく地区計画で、地区独自の高さ上限が指定されている場合は、そちらが優先されます。京都市の一部では、地区計画により従来12mだった上限が15mまで引き上げられた区域もあります。これは使えそうです。
緩和を適用するには、建築士が自治体に事前相談することが必須です。
不動産取引における違いの実務的リスク
絶対高さ制限と高度地区の違いを理解していないと、土地評価や販売価格に大きな誤差が生じます。特に戸建て用地の査定で「12mまで建てられる」と誤説明し、実際は10m制限だった場合、クレームや損害賠償につながることもあります。
横浜市の不動産トラブル調査(2022年)では、高さ制限に関する誤案内で200万円以上の損害を負った事例が実際に14件報告されました。これは痛いですね。
対策としては、土地情報システム(例:都市計画情報提供サービス)で事前確認し、確認資料を顧客に共有することが重要です。つまり、準備がすべてです。
国土交通省の建築基準法に関する高さ制限の詳細解説(第55条~)はこちらが参考になります。
国土交通省:建築基準法 第55条 高さ制限に関する解説

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