住民票コンビニやり方|手順時間費用必要なもの

住民票コンビニやり方の基本手順

マイナンバーカード受取当日は使えない

この記事の3ポイント要約
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マイナンバーカードで簡単取得

コンビニで6時30分から23時まで住民票の写しを取得可能。窓口より100円安い自治体が多く、申請書記入も不要です

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電子証明書更新直後は注意

マイナンバーカード受取当日や電子証明書更新直後は利用不可。戸籍届出後5営業日は最新情報が反映されないこともあります

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不動産業務での活用ポイント

本籍・世帯主・続柄の記載有無を選択可能。マイナンバー記載は不動産契約では不要なため必ず「なし」を選択しましょう

住民票コンビニ取得に必要なもの

住民票をコンビニで取得するには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必須です。住民基本台帳カードは2025年12月24日をもってコンビニ交付サービスが終了しているため、現在はマイナンバーカードのみで利用できます。また、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限が5年間設定されており、この期限が切れているとコンビニ交付サービスを利用できません。

マイナンバーカードがあっても、4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)を忘れていると取得できません。この暗証番号は、カード交付時に設定したもので、3回連続で間違えるとロックがかかります。ロックされた場合は、住所地の市区町村窓口で再設定手続きが必要です。

つまり、暗証番号管理が重要です。

不動産業務でお客様に住民票の取得を案内する際は、マイナンバーカードの有無だけでなく、電子証明書の有効期限や暗証番号の確認も促すとスムーズです。マイナンバーカードを受け取った翌日から利用可能になりますが、受取当日は利用できないため、急ぎの場合は窓口での取得を勧めましょう。事前準備として、手数料は1通あたり200円から300円程度(自治体により異なる)が必要で、マルチコピー機で現金またはクレジットカード決済が可能です。

コンビニ交付に対応している自治体に住民登録している必要があります。一部の自治体ではコンビニ交付サービスを提供していないため、お住まいの市区町村が対応しているか事前に確認が必要です。対応状況は、コンビニ交付サービスの公式サイトで都道府県・市区町村別に検索できます。

利用できる市区町村の検索はこちら(コンビニ交付公式サイト)

住民票コンビニ交付の具体的な操作手順

コンビニのマルチコピー機での操作は、全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどで共通の流れになっています。まず、マルチコピー機のタッチパネルで「行政サービス」を選択し、次に「証明書交付サービス」を選びます。利用規約が表示されるので内容を確認し、「同意する」をタップします。

次に「マイナンバーカード」を選択し、画面の指示に従ってカード読み取り部にマイナンバーカードを置きます。カードを置く位置は機種によって異なりますが、通常は画面下部のトレイ状の場所です。お住まいの市区町村を選択する画面が表示されたら、該当する自治体を選びます。全国どこのコンビニでも、お住まいの自治体の証明書を取得できるのが便利です。

4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)をテンキーで入力します。画面に「●」で表示されるため、周囲から見えにくくなっています。暗証番号入力後、マイナンバーカードを取り外すよう指示が出ます。

カードの取り忘れ防止のための仕組みです。

証明書の種別選択画面で「住民票の写し」を選びます。次に、本人のみか世帯全員かを選択し、必要な記載事項(本籍・筆頭者、世帯主・続柄、マイナンバーなど)の有無を選びます。不動産契約の用途では、通常マイナンバーは不要なので「記載しない」を選択します。部数を指定し、内容を確認して「確定する」を押します。

手数料が表示されるので、現金を投入するか、対応している場合はクレジットカードで決済します。

コピー機から住民票が印刷されて出てきます。

印刷には30秒から1分程度かかります。領収書も一緒に出力されるため、必要に応じて保管しましょう。

操作時間は慣れれば5分程度で完了します。

コンビニで取得した住民票は原本として扱われます。自分でコピーしたものは原本とは認められないため、提出が必要な場合は直接コンビニで取得したものを使用します。偽造防止のため、裏面には特殊な印刷技術が施されています。

詳しい操作手順の図解はこちら(コンビニ交付公式サイト)

住民票コンビニ取得の利用時間と手数料

コンビニ交付サービスの利用可能時間は、毎日6時30分から23時までです。市役所や区役所の窓口が閉まっている早朝、夜間、土日祝日でも利用できるのが最大のメリットです。例えば、平日の仕事帰りや休日の買い物ついでに取得できるため、窓口の営業時間に合わせて休暇を取る必要がありません。

ただし、年末年始(12月29日から1月3日)は全国一斉に利用停止となります。また、システムメンテナンス日も利用できません。メンテナンス日は自治体によって異なるため、急ぎの場合は事前に確認が必要です。不定期メンテナンスもあるため、提出期限が迫っている場合は余裕を持って取得しましょう。

手数料は自治体によって異なりますが、多くの市区町村で窓口交付より100円安く設定されています。例えば、窓口で300円の住民票がコンビニでは200円で取得できる自治体が増えています。東京都大田区では窓口300円に対しコンビニ250円、川崎市では令和7年3月1日から窓口より100円安くなるなど、コンビニ交付の利用促進のため手数料割引を実施している自治体が多数あります。年間に複数回取得する場合、100円の差でも積み重なれば大きな節約になります。

厳しいですね。

不動産業で複数の顧客対応をする場合、窓口とコンビニの手数料差を把握しておくと、顧客へのアドバイスとして役立ちます。特に賃貸契約では入居者全員分の住民票が必要になることもあるため、手数料の総額が変わってきます。

利用時間の注意点として、戸籍証明書や戸籍の附票の写しは、多くの自治体で平日の9時から17時のみの取得となっています。住民票の写しは23時まで取得可能ですが、戸籍関連は時間制限があるため混同しないよう注意しましょう。

住民票コンビニ取得で注意すべき記載事項の選択

コンビニ交付では、住民票に記載する項目を自分で選択できます。不動産業務に関わる方は、この選択を誤ると顧客に不利益が生じる可能性があるため、正確な理解が必要です。選択できる主な項目は、本籍・筆頭者、世帯主・続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コードです。

マイナンバーは、賃貸契約や不動産売買契約では基本的に不要です。番号法により、マイナンバーは税や社会保障など限られた目的でのみ使用が認められています。賃貸契約で誤ってマイナンバー入りの住民票を提出すると、不動産会社や大家が適切に管理できず、個人情報保護の問題になる可能性があります。

これは使えそうです。

本籍や世帯主・続柄の記載については、不動産会社や大家の要件によって必要性が異なります。家族で入居する場合は続柄の記載を求められることが多く、契約者や同居人の身元や家族構成を詳しく確認するためです。単身者の契約では本籍地の記載が不要とされるケースもよくあります。事前に不動産会社に「本籍は必要ですか」「続柄は記載しますか」と確認してから取得すると、取り直しの手間が省けます。

住民票コードは、行政機関内部で使用される番号で、一般の不動産取引では必要ありません。またコンビニ交付で取得できる住民票には住民票コードは記載されないため、住民票コードが必要な場合は窓口での取得が必要です。

意外ですね。

世帯全員の住民票を取得する場合、世帯の一部に発行制限がかかっている方がいると、世帯全員分の住民票が発行できません。DV被害者保護などで発行制限をかけている場合があるため、エラーが出たら窓口に相談が必要です。

不動産業従事者として顧客に説明する際は、「マイナンバーは必ず『記載しない』を選んでください」と明確に伝えることが重要です。誤ってマイナンバー入りを提出された場合の対応手順も社内で整えておくと安心です。

住民票コンビニ取得で不動産業務特有の注意点

不動産業務では、住民票の有効期限を「発行から3ヶ月以内」と指定するケースが一般的です。コンビニで取得した住民票にも発行日が印字されるため、有効期限内かどうか確認できます。契約日が決まっている場合、あまり早く取得すると有効期限切れになる可能性があるため、契約予定日の1週間前から2週間前の取得が適切です。

転入・転出・転居などの住民異動届を提出した直後は、コンビニ交付で最新の情報が反映されるまで時間がかかります。住所変更届を出した翌日以降(届出翌日が土曜日や祝日の場合は翌営業日以降)に反映されます。出生届や婚姻届などの戸籍届出の場合、届出内容が住民票に反映されるまで営業日で5日間程度かかる場合があります。

5日間が基本です。

電子証明書の更新手続き直後も注意が必要です。マイナンバーカードの電子証明書を更新した場合、更新当日はコンビニ交付サービスを利用できず、更新後24時間経過してから最新の住民票が取得できます。顧客が「マイナンバーカードを更新したばかり」と言っている場合は、窓口での取得を勧めるか、翌日以降の取得を案内しましょう。

引っ越しの際、転出届を先に出してしまうと、旧住所地の住民票が取得できなくなります。賃貸契約では現住所の住民票が必要なケースが多いため、「転出届を出す前に住民票を取得してください」と明確に伝える必要があります。転出届提出後は住民票の除票となり、コンビニ交付では取得できず、窓口での手続きが必要になります。

痛いですね。

マイナンバーカードの継続利用手続き(住所変更の手続き)を行った当日も、原則としてコンビニ交付は利用できません。手続き完了日の翌日以降に利用可能となります。引っ越しシーズンの繁忙期には、このタイミングのずれが原因でトラブルになることがあるため、余裕を持ったスケジュールを顧客に提案しましょう。

不動産業従事者として把握しておくべきなのは、15歳未満の方や成年被後見人の方はコンビニ交付サービスを利用できないという点です。未成年者を含む家族の入居では、保護者が代理で窓口取得するか、世帯全員の住民票をコンビニで取得する(本人のマイナンバーカードで世帯全員分を取得可能)方法があります。

本籍地と現住所が異なる場合で戸籍証明書が必要なケースでは、事前に利用登録申請が必要で、登録完了まで約5営業日程度かかります。不動産取引で戸籍証明書が必要になることは少ないですが、相続物件の取引などでは関係するため覚えておくと役立ちます。

コンビニ交付で印刷ミスや内容確認前に誤って操作を完了してしまった場合、再発行には再度手数料がかかります。窓口であれば職員に確認しながら進められますが、コンビニは自己操作のため、操作ミスによる費用負担が発生するリスクがあります。

どうなりますか。

顧客にコンビニ交付を案内する際は、マルチコピー機の画面で記載事項の選択を間違えないよう、メモ書きや画像で手順を共有するとミスを減らせます。特にマイナンバーの記載有無は重要なので、「マイナンバー:記載しない」と書いたメモを渡すだけでも効果的です。

コンビニ交付サービスに対応していない自治体も存在するため、地方の物件を扱う場合は事前確認が必須です。名古屋市など一部の大都市でもコンビニ交付未対応の自治体があり、その場合は窓口取得のみとなります。顧客の居住地がコンビニ交付に対応しているかを事前に調べるサービスを社内で用意しておくと、スムーズな案内ができます。

マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスについて(八王子市の例)